令和5年4月1日より、道路交通法が改正され、「自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなくてはならない」のはもちろんのこと、「同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければならない」と、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
きた障害者相談支援センターでも、自転車での訪問等の際にはヘルメットを着用しています。
兵庫県内において、令和4年の自転車死亡事故は22件あり、内21件はヘルメット未着用。約6割が頭部に致命傷を負っていたとの統計もあります。
交通事故にあった際の被害を少しでも軽減する為に、自転車乗車時はヘルメットを忘れずに…。