障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)に基づき、
令和6年4月1日から事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます。
合理的配慮は、障害のある方が障害のない方と同等なサービスを受けるために、
障害特性に応じて必要な配慮や工夫を行うこと指します。
障害者差別解消法では、障害を理由とする不当な差別的な取り扱いを行政や民間事業者に
対して禁止するだけでなく、障害者から申し出があった場合には、
過重な負担にならない範囲で必要かつ合理的な配慮を行うことが求められています。
具体的な例として、聴覚障害の方に筆談を使用して応対する、学習障害のある方に
個別のサポートや特別な教材を提供する、車椅子の方が届かない場所に陳列された商品を
取って渡す等が挙げられます。
これまでは障害のない人を基準に社会が作られてきたため、障害のある人からすると上記の
ような例のように、様々な障壁が存在します。その障壁は社会によって作られているため、
それを取り除くのは社会の責務であるという考え方が障害者差別解消法の根底にあります。
この度の合理的配慮の義務化をきっかけに、障害のある人のみならず、
様々な人が社会で感じている“障壁”や“差別”にすべての人が目を向けるようになり、
意識が変わっていくといいですね。