身体拘束ゼロに向けての取り組み

神戸市社会福祉協議会
身体拘束ゼロに向けての取り組み(身体的拘束等の適正化に関する指針)

1 宣言

私たちは、真にやむを得ない場合を除き、利用者様の身体拘束を行いません。
私たちは、利用者様の人権を尊重し、利用者様に寄り添った支援に努めます。

2 方針

(1)利用者様の人権を一番に考慮します。

(2)センター全体で一丸となって取り組みます。

(3)身体拘束を誘発する原因を探り、除去します。

(4)介護サービス・福祉サービスの提供に誇りと自信を持ちます。

3 やむを得ず身体拘束を行うときの要件

(1)以下の3項目をすべて満たす場合とします

① 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が、危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。【切迫性】

② 身体拘束を行う他に、支援の方法がないこと【非代替性】、

③ 身体拘束が一時的なものであること【一時性】。

(2)身体的拘束等の禁止の対象となる具体的な行為

① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、自分で立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。

4 身体拘束適正化委員会の設置

(1)名称

身体拘束等適正化検討委員会

(2)委員会設置サービス区分

➀ なでしこケアセンター(地域密着認知症対応型通所介護)

② スマイルすずらん(生活介護・短期入所)

➂ スマイルこすもす(    〃    )

④ スマイルなでしこ(    〃    )

(3)開催頻度

3か月に1回以上開催。「やむを得ない身体拘束」の必要性の検討を行う場合は臨時で開催します。

(4)委員会の役割

① 「やむを得ない身体拘束」の必要性、方法、期間、対応状況などについて検討し、判断が適正 であるかを確認し、経過期間中においても検証を行います。

② 教育研修の企画・実施

③ 日常的ケアを見直し、入所者・利用者に対して人として尊厳のあるケアが行われているかを検討し、身体的拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じます。

(5)委員会の構成

管理者、相談員またはサービス管理責任者、看護師、介護職または生活支援員の計4名以上の構成とし、全員の合議により適性を判断し、その記録を文書で保存します。
委員会を欠席する委員は、委員会までに意見を提出することにより判断に参加することができます。

5 手続き

(1)やむを得ない身体拘束の開始まで

① 緊急やむを得ず身体拘束を要する可能性のある事例が発生し、職員が上記3要件をそれぞれについて照合し、すべて満たしていると判断した場合に、各サービス区分設置する身体的拘束等適正化検討委員会に議案提案し、身体拘束の必要性について検討します。

② 介護計画・個別支援計画にその様態、時間、緊急やむを得ない理由を記載し、利用者、主たる介護者のみならず、必要に応じて関係する家族等にも説明を行い、理解を得るよう努めます。

③ 承諾を得られれば「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」に自署していただきます。

④ 拘束開始及び解除の予定期間
最長でも3か月を期間とし、やむを得ず更新する場合は、上記の①~③の手続きをとります。

(2)記録と検証

① 緊急やむを得ず身体拘束を行った際は、日時・理由・様態・利用者の心身状況及びその他必要な事項をケース記録に記載し、5年間保存します。

② 緊急やむを得ず身体的拘束を実施した直後から、身体的拘束早期解除に向け拘束の必要性や方法等随時検討を行います。
また、身体的拘束等適正化検討委員会において検討の結果、身体的拘束の継続の必要性がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除します。この結果は、利用者本人や家族にも報告します。

③ 身体拘束適正化委員会において、身体拘束をやむを得ないと判断し、利用者に説明した場合においては、所長会(各拠点の責任者及びその上席等により構成)に報告し、その妥当性を検証します。

④ 身体的拘束等に準ずる行為と感じたられたケースは、「ヒヤリはっと報告」により報告し、身体的拘束等適正化検討委員会において再発防止に向け分析・検討を行います。

6 職員研修

(1)新人採用時

身体的拘束等の研修を「新人研修プログラム」の中で実施します。

(2)職員研修

介護の携わる全ての職員に対しては、身体的拘束等に関する教育を定期的に実施することとし、年間1回以上行います。

(3)研修の振り返り

研修結果は、アンケートなどを含めた方法で成果と結果を記録します。

令和4年11月1日
社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
在宅福祉センター
@zaitakufukushi center All Rights Reserved.