任意後見制度

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任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ後見人(任意後見人)に、自分の生活や今後必要と思われる支援について公正証書(任意後見契約)で約束しておく制度です。

任意後見が開始になるまで(一般的な流れ)

①契約準備
  • 本人が将来の後見人(任意後見人)や、支援内容、報酬額を決めます
  • 自由に将来の後見人や支援内容を決められる一方、将来どのように暮らしたいかしっかり考える必要があります
  • 後見人(任意後見人)は、身近な親族でも弁護士・司法書士などの専門職でも構いません
②任意後見契約・登記
  • 任意後見契約は公証センター(公証役場)で結びます
  • 併せて見守り契約や財産管理委任契約を結び、元気なうちから定期的に見守ってもらい、判断能力の低下に応じて確実に支援を開始できる体制を整えることもできます

将来
  • 判断能力の低下

③申立て
  • 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います
④審判・任意後見開始
  • 任意後見監督人が選任されると任意後見が開始されます

制度利用にかかる費用

任意後見契約を結ぶ費用
  • 任意後見契約公正証書作成手数料(公証センター) 約2万円
  • 弁護士・司法書士などに相談し、公正証書を作成した場合や、それと共に見守り契約や財産管理委任契約を結んだ場合は別途費用がかかります
任意後見契約発効(任意後見監督人選任申立て)にかかる費用
  • 申立て費用 約1万円(収入印紙、郵便切手)
    その他、診断書料、鑑定費用(鑑定が必要と判断された場合)、申立費用(弁護士に依頼した場合)、申立書類作成代行費用(司法書士に依頼した場合)等がかかることがあります。詳細はお問合せください
任意後見を始めてからかかる費用
  • 任意後見人の定期的な報酬
    任意後見契約時に決めた額
    参考:専門家に依頼した場合は約3万円~/月 程度(職務内容に応じて)
  • 任意後見監督人の定期的な報酬
    家庭裁判所が決定した額
    参考:目安としては1,2万円/月 程度
  • ※別途、見守り契約や財産管理委任契約を結んだ場合、費用が発生します