法定後見制度
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法定後見制度
種類(類型)が3つあります
類型 | 成年後見 | 保佐 | 補助 |
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判断能力の程度 | 日常の買い物もひとりでは難しく、日常生活に常に支援が必要 | 日常の買い物はひとりでできるが、重要な財産の管理・処分などは難しい 日常生活のかなりの部分で支援が必要 |
重要な財産管理などをひとりですることが不安、日常生活にある程度の支援が必要 |
支援者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
監督人が選任される場合があります | |||
支援者の権限 |
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- ・支援者の種類3つをまとめて「成年後見人等」といいます。
- 判断能力の種類(類型)は医師の診断書を参考に家庭裁判所が決定します
- 保佐類型の場合は、代理権の決定に本人の同意が必要です
- 補助類型の場合は、申立てと代理権、同意権の決定に本人の同意が必要です
成年後見人等が決まるまで(一般的な流れ)
- 標準的な事案の場合…
- 審判が下りるまでの目安は申立てから2~3か月程度です
(審理期間は事案によって異なります)
①申立て
- 申立書と必要書類等を家庭裁判所に提出
- 原則、一度申立てると裁判所の許可がなければ取り下げることができません
②調査・鑑定・審理
- 本人や申立人に面談したり、必要があれば鑑定が行われたりします
- 裁判官がそれらを元に検討します
③審判
- 家庭裁判所が最も適任と判断した方を成年後見人等に選任します
※成年後見人等とは別に「監督人」が選任されることもあります
制度利用にかかる費用
申立てにかかる費用
- 申立て費用 約1万円(収入印紙、郵便切手)
その他、診断書料、鑑定費用(鑑定が必要と判断された場合)、申立費用(弁護士に依頼した場合)、申立書類作成代行費用(司法書士に依頼した場合)等があります。詳細はお問合せください。
- 申立てにかかる費用の負担が難しい方でも申立てができる法テラスの制度(民事法律扶助)があります。
法定後見を始めてからかかる費用
- 後見人等の定期的な報酬は、後見人の仕事の内容と本人の資産内容に応じて家庭裁判所が決めます
報酬は本人の財産より支出されます。その余裕がない場合、神戸市では成年後見制度利用支援事業により報酬の助成を受けることができる場合があります。
よくある質問
- 家族が成年後見人等になれますか?
- 申立書類に候補者として、自分の後見人になってもらいたい家族を記載することが可能です。ただし、家庭裁判所が適任と判断した方を選びますので、必ずしも家族(候補者)が選任されるとは限りません。
家族以外の場合は専門職が選任されることがあります。
- 成年後見人等には何でも頼めますか?
- できないことがあります
- 食事・入浴などの介助や、炊事・洗濯など(介護や家事)
- 治療、手術など医療行為の同意(医療同意)
- 身元引受人や連帯保証人になること
- 結婚、離婚、遺言などを本人の代わりに行うこと(身分上の行為)
- 本人の住む場所を指定する事(居所の指定)
また、成年後見人等の任期は本人が亡くなるまでのため、相続や葬祭などの死後の手続は行えません(一部裁判所の許可を得て可能)
成年後見人等が選任された後も、お金のこと、契約・手続き以外はこれまで通り支援者や家族の支援が必要な場面があります。
裁判所が成年後見制度に関する動画を配信しています
申立て方法
申立てができる人
- 本人、配偶者、4親等内の親族(右図)
- 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
(家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認める時に限り審判可能) - 市町村長、検察官など
親族がいない、もしくは関与してくれる親族がいない場合は、神戸市長が申立人となる場合があります。
市長申立てについてのお問合せは、神戸市成年後見支援センターへご連絡ください。
市長申立てについてのお問合せは、神戸市成年後見支援センターへご連絡ください。
申立て書類の取得
- 管轄の家庭裁判所のウェブサイトで申立て書類がダウンロードできます。
もしくは問い合わせて書類を取得することもできます。
- 管轄の家庭裁判所とは?
- 本人が実際に生活している場所を管轄している家庭裁判所を指します。
住民票上の住所ではありません。
神戸市は神戸家庭裁判所後見センターが管轄です(西区は明石支部でも可)。
- 神戸家庭裁判所の申立て手続きページです
- 成年後見制度の利用に関する手続案内 | 神戸家庭裁判所 (courts.go.jp)
申立て書類の作成
- 申立人での作成が難しい場合は、弁護士・司法書士に依頼することもできます。
- デジタルパンフレット
- (ページの端をクリックするとページがめくれます)