新型コロナウイルス特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)は、令和5年1月から借り入れた資金ごとに順次償還(返済)が始まっています。
償還(返済)には手続きが必要です。
手続きを行わないと、延滞利息が発生する場合があります。
お手続きがまだの方は、必ずお手続きしていただきますようお願いします。
また、一定の要件に該当すれば、償還を猶予すること(返済を一時的に止めたり、返済開始を先延ばしにすること)や免除できる場合があります。
ご不明な点がありましたら、コールセンターへご相談ください。
兵庫県社会福祉協議会特例貸付コールセンター
TEL:0120-552-039 (受付時間:平日9:00~17:00)
◆償還(返済)の手続きや免除の手続きは、貸付の種類やご状況によって異なります
◆がいこくじんのみなさまへ(英語ややさしい日本語のパンプレットがあります)